誹謗中傷問題に対する支援について
手続支援をしています
①発信者情報開示仮処分命令申立書作成(匿名の発信者を特定)
昨今インターネット上での情報発信により権利侵害を受けるケースが後を絶ちません。発信者が匿名で加害者が誰かを特定できない場合、権利侵害を受けた被害者は、発信者に対して損害賠償請求をすることができません。そこで発信者に対して民事上損害賠償請求を行ったり、刑事上責任追及をすべく捜査機関に対して発信者の告訴を行ったりするために、発信者本人を突き止める手続がプロバイダ責任制限法第4条に定められています。日本法人に対する申立てはもちろんのこと、ツイッター・グーグル・フェイスブック社等の外国法人に対する申立についても対応が可能です。お気軽にご相談ください。
②投稿記事削除仮処分命令申立書作成(投稿記事削除の申立て)
インターネットやSNS、ツイッター上に投稿された誹謗中傷等、悪質な書き込みに対して法的に削除請求を行う場合、サイト運営者等に対して、侵害情報の削除を求めて投稿記事削除仮処分命令を裁判所に申し立てます。民事訴訟では時間がかかるため1~2カ月程で結果を得られる仮処分の手続を利用することが一般的です。申立書作成につきましては、お気軽にご相談ください。